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支店変更

支店を移転した場合、本店所在地、旧支店所在地、新支店所在地で登記を申請しなければなりません。会社の支店が出来た時、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
よくある質問
- そもそも支店って?
- 本店とは別に独自に営業活動を決めることができ、取引をなし得る実質を備えることができる。会社法で厳密に定義されていない。
- 支店設置の登記手続きはどうすればいいの?
- 設置する支店が本店の所在地と同一の管轄区域内か、管轄区域外に設置するかで手続きが異なります。
管轄区域内に支店設置する場合
- 取締役会の決議で取締役の過半数の一致により、支店設置時期や場所を決めます。
- 支店を設置した日から2週間以内に登記を申請しなければなりません。
- 支店1か所につき登録免許税が6万円掛かります。
管轄区域外に支店設置する場合
- 支店を設置した日から本店所在地を管轄する法務局には2週間以内に登録。
- 支店所在地を管轄する法務局に3週間以内に登記を申請しなければなりません。
- 本店所在地を管轄する法務局は6万円、支店所在地を管轄する法務局には9000円の登録免 許税が掛かります。
- 登記申請必要書類
- 登記申請書、登録免許税納付用台紙、支店移転に関する事項を決議した議事録。
- 代理人で申請する場合は委任状が必要となります。
- 登記申請後
- 申請から1週間~2週間程度を目安に登記が完成します。(申請した法務局にご確認をお願い致します。)
- 支店設置の登記をすると?
- 支店の登記がある場合は支店を営業拠点とする支配人の登記ができます。支配人は法務局で印鑑登録が可能ですので支店での印鑑証明書が必要な業務を行うことができます。
- 支配人の印鑑登録をすると?
- 印鑑登録を行った印鑑のことを実印と言い、印鑑登録が済んでいる実印の信用性を証明する「印鑑証明書」を市区町村から発行してもらえます。
- 実印ってどんなの?
- 住所地の役所で印鑑登録をした印鑑のことです。自治体(住所地の役所)で印鑑登録を行います。
- サイズは一般的には13.5㎜または15㎜ですが8mm~22mm以内なら大丈夫です。 サイズは実印>銀行印>認印になるように作ると見ただけでわかるので便利です!
- 実印は防犯面からだとフルネームの方が安全性が高まります。
- 書体は読みにくい『印相体』『篆書体』が人気です。
- 会社のゴム印変更もお忘れなく!!!
- 支店が変わった場合いままで使用していた会社用の印鑑(会社名や本店所在地、代表者名、電話番号、FAX番号などが記載されている)も住所を変更して新しく作ると便利です。封筒や書類などに使用できるのでいくつか持っておくのがおすすめです!