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住所変更

会社等の法人の住所や代表者の住所は、登記により一般に公開されているため、住所変更をしたら法務局で登記の内容を変更する手続きが必要になります。
- 会社や法人の事務所を移転する場合
- 移転日から2週間以内に、法務局で変更登記を申請。
- 株式会社の定款は事務所の所在地が記載されているので移転する際に定款の変更が必要になることがあります。まずは定款の変更が必要かどうかを確認しましょう。
▼定款の変更が必要:株主総会で特別決議によって株主の承認を得る。
▼定款の変更が不要:移転先、移転日は取締役会の決議で決めてよい。 - 移転登記の申請
- 必要書類(株主総会議事録、取締役会議事録等)を揃え法務局で申請します。
- 旧事務所所在地と新事務所所在地が同一の管轄である場合は管轄の法務局へ登記申請を行う登録免許税は3万円。
- 新事務所所在地が旧事務所所在地と別の法務局の管轄である場合は登録免許税が2件分の6万円です。
- 支店の登記がされている場合は9000円の登録免許税がかかります。
- 住所変更の際に変更が必要な印鑑
- 印鑑の変更の必要はありませんが旧事務所の住所で作成したゴム印などは作り直さなければいけません。また、念のため前の住所のゴム印もしばらく捨てない方がいいです。
- 会社のゴム印変更!!!
- ゴム印は会社名や新事務所所在地、代表者名、電話番号、FAX番号などをいれて作ります。
- 封筒や書類などに使用できるのでいくつか持っておくと便利ですよ!