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社名変更

会社の社名を変更したい!といったときどのような手続きが必要になるのか?
定款変更申請の手続きを行い、または商号(社名)変更の登記申請手続きが必要になります。
よくある質問
- どんな印鑑を作り直せばいいの?
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代表者印
- 会社の実印にあたる印鑑で会社を設立する際に法務局に届出して登録します。印鑑証明に登録される印鑑で、身分を公的に証明する重要な印鑑です。契約書などの決済文書に利用する印鑑です。
- 丸印、会社印などとも呼ばれます。
- サイズは18㎜が一般的です。
- 会社の代表者は法務局に代表者印を届けているため、社名を変更することによって代表者印も改印をする必要があるの?
- 必ずしも変更する必要はなく、変更前の社名のものでも使用することもできますが社名変更後に代表者印が旧社名になっているまま使用してしまうと取引先などに対して印象が悪くなってしまうので改印をしておくのがおすすめです。
- どこで登録するの?
- 代表者印の登録は登記申請書に押印をする代表者が会社設立時の本店所在地を管轄する法務局で登録することになります。
- 会社の印鑑の改印手続き
- ①代表印を新しく作り直す管轄の法務局へ。
- ②改印の届け出、「印鑑(改印)届書」の提出。
必要書類
登記申請書、株主総会議事録、印鑑届書、代表取締役個人の印鑑証明書。
改印届には登録免許税等の手数料はなし。 商号変更の登録免許税3万円が必要です! - ③登記が完了したら印鑑カードの交付
印鑑カードとは:会社の印鑑証明書を取得する際に必要となるカード
カードの交付には申請書に会社の実印を押印し法務局に提出。
カードの交付手続きと同時に会社の印鑑証明書も発行してもらうと便利です。
※これらの手続きは代理人でも可能です※ - 登記申請書、株主総会議事録に押す代表印はどうする?
- 改印前の古い代表印を押印して大丈夫です。
- 改印届の手続きが完了するまで古い代表印が会社の代表印になっているためです。