相続・遺言

相続が発生したときどのような手続きが必要になるの?印鑑証明書の登録には実印が必要?

そもそも印鑑証明書って?
住所地の役所で印鑑登録をしたもののことです。有効期限がなく無期限です。

印鑑証明書が必要な場合は基本的に4つあります

印鑑証明書とは住居や自動車などを購入する際に必要になります。ご自身で登録されている印鑑を証明するためのものです。 地方公共団体から証明されます。

複数の相続人がいて財産を分ける時
相続者が二人以上の場合、遺産分割協議と言い遺産分割協議書が必要になりその 際に相続人全員の印鑑証明 書の提出、実印での押印が必要となります。
相続者が一人の場合は財産分割をする必要がないので印鑑証明書が不要です。
遺言がある場合も印鑑証明書は不要になります。
不動産の名義を替える時
原則として不動産で名義変更を行う場合には印鑑証明書が必要です。
不動産を引き継ぐ相続者だけでなく全員の印鑑証明書が必要となります。
相続人が1人の場合や遺言書がある場合、調停調書や審判書がある場合には印鑑証明書は不要です。
提出した印鑑証明書は戻って来ません!印鑑証明書の原本とコピーを提出して手続きをすると相続登記完了後に原本を返してもらうことができるので知っておくと便利です!
金融機関や証券会社で払い戻し手続きをする時
遺言書があるか相続人が1人の場合→預金を相続する方の印鑑証明書
遺産分割協議書がある場合→相続者全員の印鑑証明書
印鑑証明書の有効期限は取得後3ヶ月以内となっています。
家庭裁判所による調停調書や審判書がある場合→預金を相続する方の印鑑証明書
相続税の申告を行う時
相続人が二人以上で遺産分割協議を行う場合は相続人全員の印鑑証明書が必要です。
相続人が1人の場合や遺言書がある場合、印鑑証明書は不要です。
印鑑証明書の原本還付は法務局とは異なります。税務署に提出する印鑑証明書は原本の還付不可です。そのため税務署提出分を別途用意する必要があります。

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